新潟県の車庫証明、長岡ナンバーの自動車・バイクの名義変更、住所変更、中古新規登録、廃車手続き。遺産分割協議書・離婚分割協議書の作成。貨物軽自動車運送事業経営届出書、古物営業許可申請、建設業許可申請、食品営業許可等の申請書の作成とその提出手続き代行。株式会社・合同会社の設立。

自動車・バイクの名義変更手続き方法

自動車・バイクの名義変更手続き方法

普通車の名義変更(移転登録)

普通車の名義変更についての必要書類、手続き方法をご案内します。
長岡ナンバーの普通車の手続き場所は、長岡自動車検査登録事務所になります。

○旧所有者の必要書類
実印押印の譲渡証明書、実印押印の委任状、印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)

○新所有者の必要書類
車庫証明書(証明日から1カ月以内のもの)、印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの)、実印押印の委任状

○所有者と使用者が異なる場合
使用者の車庫証明書(証明日から1カ月以内のもの)、所有者の車庫証明書は必要ありません。使用者の住民票(発行後3カ月以内のもの)、認印押印の委任状

○長岡自動車検査登録事務所で用意するもの
OCRシート1号様式(26円で買います)
手数料納付書(500円の自動車検査登録印紙を買って貼付します)
自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

管轄変更でナンバーが変わる場合は、封印を破ってナンバーを外し、標板協会(9番窓口)に返却して手数料納付書に確認印を押してもらいます。

OCRシートに鉛筆で、登録番号・車台番号・氏名・住所コード等を記入します。下段に新所有者・新使用者・旧所有者・申請代理人・日付等を記入します(本人の場合は実印を押印します)。

車検証と上記書類(税申告書以外)を提出すると、新車検証が交付されます。隣の県税分室に税申告書を提出します。ナンバーが変わらない場合は、これで手続き終了です。

ナンバーが変わる場合は、税申告後に標板協会でナンバーを買い(1580円)、前後に取付け、後部ナンバーの左側に封印してもらい終了です。

軽自動車の名義変更(検査証記入申請)

軽自動車の名義変更についての必要書類、手続き方法をご案内します。
長岡ナンバーの軽自動車の手続き場所は、軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所になります。

○旧所有者の必要書類
認印押印の申請依頼書

○新所有者(新使用者)の必要書類
住民票(発行後3カ月以内のもの、コピー可)、認印押印の申請依頼書

○軽自動車検査協会(軽自動車協会)で用意するもの
OCRシート軽1号様式(35円で買います)
自動車取得税・自動車税申告書(報告書)

管轄変更でナンバーが変わる場合は、ナンバーを外し、標板協会(9番窓口)に返却し、車検証に確認印を押してもらいます。

OCRシートに鉛筆で車両番号・車台番号・氏名・住所コード等を記入します。下段の所有者・使用者・旧所有者等をボールペンで記入します。

車検証と上記の書類を軽自動車協会に提出し、書類のチェックを受けます。確認後、別敷地の軽自動車検査協会の窓口にチェック済みの書類を提出します。新車検証が交付されたら、税申告書を提出して終了です。ナンバーが変わる場合は、その後ナンバーを買います(1580円)。

県外からの管轄変更の場合、旧所有者の課税を止める「税止め」の手続きが必要になります。軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合は手数料が1000円と用紙代40円が必要です。

「使用の本拠の位置」が旧長岡市・旧上越市の場合は、管轄警察署に車庫の届出が必要になります。

小型二輪(251cc以上のバイク)の名義変更

小型二輪車(車検の必要なバイク)の名義変更について必要な書類、手続き方法をご案内します。
長岡ナンバーの小型二輪車の手続き場所は、長岡自動車検査登録事務所になります。

○旧所有者の必要書類
認印押印の譲渡証明書

○新所有者(使用者)の必要書類
住民票(発行後3カ月以内のもの、コピー可)、認印押印の委任状

○長岡自動車検査登録事務所(軽自動車協会)で用意するもの
OCRシート1号様式(26円で買います)
手数料納付書
軽自動車税申告書(報告書)

OCRシートに車両番号・車台番号・氏名・住所コード等を記入し、車検証と上記の書類(軽自動車税申告書以外)を提出します。新車検証が交付されたら、税申告書を提出して終了です。ナンバーが変わる場合はその後、標板協会でナンバーを買います(640円)。

県外からの管轄変更でナンバーが変わる場合は、旧所有者の課税を止める「税止め」の手続きが必要になります。軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合は手数料1000円と用紙代40円が必要です。

ナンバー変更の場合は、検査標章の再交付も同時にします(必ずではありませんが粘着力が弱くなるため、新しくしたほうがいいです)。手数料納付書に300円の自動車検査登録印紙を貼付し、3号シートも添付します。

軽二輪(126cc以上250cc以下のバイク)の名義変更

軽二輪車(車検の必要ないバイク)の名義変更手続きについて必要書類、手続き方法をご案内します。
軽二輪車の手続き場所は、軽自動車協会です。車検がありませんので車検証はなく、軽自動車届出済証が必要になります。

管轄変更がない場合(長岡ナンバー)

軽二輪のバイクの申請書類は特殊なため、委任状・申請依頼書ではなく、認印での手続きとなります。旧使用者・旧所有者の方から、認印を預かるか、申請書に押印してもらうことになります。

軽自動車協会にて「軽自動車届出済証記入申請書」を40円で買います。
申請者(使用者)・所有者の氏名・住所、使用の本拠の位置、旧使用者・旧所有者の住所・氏名、車名・車台番号等を記入します。
使用者欄・所有者欄、旧使用者欄・旧所有者欄に押印します。

軽自動車届出済証、自賠責保険証、軽自動車届出済証記入申請書、使用者(所有者)の住民票(発行後3カ月以内のものでコピー可)、軽自動車税申告書を窓口に提出すると、新たな軽自動車届出済証が交付されます。

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